議案情報

令和4年6月22日現在 

第208回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 50

 

提出日 令和4年3月4日
衆議院から受領/提出日 令和4年5月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年5月16日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和4年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年6月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月26日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和4年5月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年5月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年6月22日
法律番号 74

 

議案要旨
(経済産業委員会)
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、産業保安分野における革新技術の進展及び人材の高齢化に対応するため、高度な情報通信技術を活用した保安の促進に向けた認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、気候変動問題への対応の要請、自然災害の頻発及び電力の供給構造の変化を踏まえ、燃料電池自動車に係る高圧ガス保安法の適用除外、ガス事業者による災害時連携計画の策定の義務化、小規模事業用電気工作物に係る届出制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 高圧ガス保安法の一部改正(1及び2の改正事項はガス事業法及び電気事業法についても同様)
1 テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者について、認定制度を創設し、認定事業者に対して保安規制に関する手続及び検査の特例を措置する。
2 サイバーセキュリティに関する重大な事態が生じた場合等に、経済産業大臣は独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)に対し、原因究明の調査を要請することができることとする。
3 道路運送車両法が適用される燃料電池自動車等について、高圧ガス保安法の適用を除外する。
二 ガス事業法の一部改正
一般ガス導管事業者に対し、災害時連携計画の作成及び届出を義務付ける。
三 電気事業法の一部改正
1 小規模な太陽光・風力発電設備を小規模事業用電気工作物と位置付け、設備の技術基準への適合性の維持、設備の基礎情報の届出及び設備の使用前の安全確認を義務付ける。
2 荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要な特殊電気工作物の工事計画の届出をする者は、当該特殊電気工作物の技術基準への適合性について、経済産業大臣の登録を受けた登録適合性確認機関の確認を受けなければならないものとする。
四 情報処理の促進に関する法律の一部改正
IPAの業務に、一の2の調査を追加する。
五 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。