令和4年6月15日現在
第208回国会(常会)
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件名 | 児童福祉法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 令和4年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年6月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月14日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年5月13日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月17日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月15日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
児童福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、要支援児童等に対して包括的かつ計画的な支援を行うものとし、こども家庭センターの設置及び地域子育て相談機関の整備等に努めなければならないものとする。 二、家庭支援事業の提供が必要であると認められる者に対する市町村による利用勧奨及び措置を定める。 三、医療型児童発達支援について全ての障害児を対象とする児童発達支援に一元化するとともに、児童発達支援センターが地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関であることを明確化する。 四、都道府県は、一時保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないものとする。 五、児童自立生活援助事業の実施場所を拡充するほか、対象者の年齢制限等を緩和する。都道府県の業務として、措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うものとする。 六、都道府県は、障害児入所施設に在所している障害児等の自立した日常生活又は社会生活への移行について、市町村等との連携及び調整を図ること等の必要な措置を講じなければならないものとし、移行が困難である場合は、当該者が満二十三歳に達するまで在所させる等の措置を採ることができるものとする。 七、児童相談所長等は、児童に入所措置等を採る場合等においては、あらかじめ意見聴取等の措置をとらなければならないものとする。都道府県の業務として、児童の権利擁護に係る環境整備を行うものとする。 八、児童相談所長等は、一時保護を行うときは、親権者等の同意がある場合等を除き、その開始から七日以内又は事前に、裁判官に一時保護状を請求しなければならないものとする。 九、児童福祉司の任用要件に、児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項についての十分な知識及び技術を有する者として内閣府令で定めるものを追加する。 十、都道府県知事は、児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士の登録を取り消された者等については、改善更生の状況等により適当と認められる場合に限り、保育士の登録を行うことができるものとする。 十一、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、家庭的保育事業等及び児童福祉施設並びに一時保護施設の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき事項として「児童の安全の確保」を追加する修正が行われた。 |
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