令和4年6月17日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電気通信事業法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 令和4年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年6月6日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和4年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月25日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和4年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月17日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電気通信事業法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、一定の高速度データ伝送電気通信役務を基礎的電気通信役務に位置付ける等高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務を提供する電気通信事業者の当該卸電気通信役務の提供義務等の創設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基礎的電気通信役務に一定の高速度データ伝送電気通信役務を位置付け、当該役務を提供する電気通信事業者に対し、契約約款の届出等を義務付けるとともに、不採算地域において当該役務を提供する電気通信事業者に対する交付金制度を創設する。 二、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いを確保するため、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、当該情報の安全管理に関する事項等を定めた規程の策定等を義務付ける。 三、電気通信事業者等が、利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を、当該利用者以外の者に送信させる電気通信の送信を行おうとするときは、あらかじめ、一定の事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならないこととする。 四、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、当該役務の提供を義務付けるとともに、当該役務の提供に関する契約の締結を申し入れた者からの求めに応じて、当該契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項を提示することを義務付ける。 五、検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者は、電気通信事業の届出等をしなければならないこととする。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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