議案情報

令和4年6月10日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 47

 

提出日 令和4年3月4日
衆議院から受領/提出日 令和4年5月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年5月23日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和4年6月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年6月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年5月10日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和4年5月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年5月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和4年6月10日
法律番号 61

 

議案要旨
(財政金融委員会)
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るため、電子情報処理組織を用いて移転することができる一定の通貨建資産等である電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業及び複数の金融機関等の委託を受けて為替取引に係る分析等を行う為替取引分析業の創設等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、資金決済に関する法律の一部改正
1 電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
2 電子決済手段等取引業者は、利用者への情報提供等、利用者の保護を図り、業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。
4 為替取引分析業者は、業務方法書の定めるところにより、為替取引分析業を行わなければならない。
5 電子決済手段等取引業者及び為替取引分析業者に関し、立入検査等の監督規定を設ける。
6 前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、業務実施計画を定め、内閣総理大臣に届け出なければならない。
二、銀行法の一部改正
1 内閣総理大臣の登録を受けた者は、電子決済等取扱業を営むことができる。
2 電子決済等取扱業者は、顧客に対する説明や顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理等、業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
3 電子決済等取扱業者に関し、立入検査等の監督規定を設ける。
三、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者、電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者等を特定事業者に加える。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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