令和4年5月18日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 令和4年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月27日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和4年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月14日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和4年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月18日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止する対策強化のため、国と地方公共団体の役割分担の見直し等による防除体制の強化、特定外来生物のうち緊急に対処を要するものに係る検査並びに当該検査対象の移動禁止及び消毒命令等の措置の新設、特定外来生物の一部についてその飼養状況等に鑑み規制を適用除外とする規定の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣等は、特定外来生物の防除の必要性の判断又は当該防除の実施に必要となる情報等を収集するための調査に必要な限度において、他人の土地等に立ち入り、調査を行わせることができる。 二、主務大臣が行う、特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品等の検査等において、当該輸入品等の所在する土地又は施設を当該検査の対象に追加する。 三、主務大臣等は、我が国における定着が確認されていない特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止する必要があるとき等に、都道府県は、我が国における定着が既に確認されている特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該特定外来生物の防除を行う必要があると認めるとき等にそれぞれ防除を行うものとする。 四、特定外来生物のうち、まん延した場合には著しく重大な生態系等に係る被害が生じ、国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、検査、防除その他当該特定外来生物の拡散を防止するための措置を緊急に行う必要があるものとして政令で定めるものを「要緊急対処特定外来生物」とする。 五、主務大臣は、輸入品等又は移動施設に要緊急対処特定外来生物の疑いがある生物が付着等しているときは、当該輸入品等又は当該施設の移動を制限し、又は禁止することを命ずることができる。 六、新たに特定外来生物となる外来生物について、我が国におけるその飼養等の状況等に鑑み、特定外来生物の飼養等の禁止に係る規定等を適用することによりかえって生態系等に係る被害の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当分の間、これらの規定の全部又は一部について必要な条件を付して適用しないこととすることができる。 七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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