令和4年5月27日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 令和4年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和4年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月29日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和4年4月20日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月21日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月27日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、宅地造成、特定盛土等(宅地又は農地等において行う盛土等で政令で定めるものをいう。)又は土石の堆積(一定期間の経過後に除却するものに限る。)(以下「宅地造成等」という。)による災害を防止するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 題名を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改めることとする。 二 主務大臣(国土交通大臣及び農林水産大臣とすることとしている。)は、宅地造成等に伴う災害の防止に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととする。 三 都道府県等は、基本方針に基づき、おおむね五年ごとに、宅地造成等に伴う崖崩れ又は土砂の流出のおそれがある土地の地形等に関する調査(以下「基礎調査」という。)を行うものとする。 四 都道府県知事等は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として、また、同規制区域以外の区域であって、自然的・社会的条件からみて、特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合、これに伴う災害により市街地等の区域の居住者等に危害を生ずるおそれが特に大きい区域を、特定盛土等規制区域として、指定することができることとする。 五 一定の場合を除き、宅地造成等工事規制区域内での宅地造成等に関する工事及び、特定盛土等規制区域内での特定盛土等又は土石の堆積(大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。)に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事等の許可を受けなければならないこととする。 六 五の許可を受けた者は、宅地造成又は特定盛土等(政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程を含む場合、当該工程に係る工事を終えたときは、その都度、都道府県知事等の検査を申請しなければならないこととする。 七 罰則について、所要の規定を設けることとする。 八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 なお、本法律案については、衆議院において、検討条項に関し修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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