令和4年6月10日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 航空法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 令和4年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月23日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和4年6月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和4年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月10日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
航空法等の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は、次のとおりである。 一 航空法の一部改正 1 国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めることとする。 2 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が作成した航空運送事業脱炭素化推進計画が、航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること等の基準に該当するものであると認めるときは、その認定をすることとする。 3 2の認定を受けた航空運送事業者は、二の3の協議会に対し、2の認定を受けた航空運送事業脱炭素化推進計画の円滑かつ確実な実施のために必要な協議を求めることができることとする。 4 国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針に令和三年度の料金減免の内容等に関する事項を定めた場合において、令和五年三月三十一日までの間に料金減免を行うときは、当該事項を令和三年度及び令和四年度の料金減免の内容等に関する事項に変更することとする。 二 空港法の一部改正 1 国土交通大臣である空港管理者は、空港脱炭素化推進計画を作成することができることとする。 2 国土交通大臣は、国土交通大臣以外の空港管理者が作成した空港脱炭素化推進計画が、航空脱炭素化推進基本方針等に適合するものであること等の基準に該当するものであると認めるときは、その認定をすることとする。 3 空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者は、空港脱炭素化推進協議会を組織することができることとする。 4 国は、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産を空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。)又は2の認定を受けた計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に貸し付けることができることとし、当該貸付けの期間は三十年以内とすることとする。 三 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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