議案情報

令和4年5月20日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 43

 

提出日 令和4年3月1日
衆議院から受領/提出日 令和4年4月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月27日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和4年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年5月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月5日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和4年4月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年4月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年5月20日
法律番号 46

 

議案要旨
(経済産業委員会)
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正
1 エネルギーの使用の合理化の対象に非化石エネルギーを追加するとともに、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、非化石エネルギーへの転換の目標に関する計画の作成等を義務付ける。
2 電気の需給状況の変動に応じた電気の需要のシフトを図るため、現行の「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改め、事業者の取組に関する指針を整備する等の措置を講じる。
二 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の一部改正
1 水素等を非化石エネルギー源として位置付けるとともに、一定規模以上のエネルギーを供給する事業者に対し、エネルギー源の環境適合利用の目標に関する計画の作成等を義務付ける。
2 電気事業者が電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素を回収・貯蔵する措置をエネルギー源の環境適合利用として位置付けるとともに、一定規模以上の電気を供給する事業者に対し、エネルギー源の環境適合利用の目標に関する計画の作成等を義務付ける。
三 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正
1 機構の業務に、水素等の製造及び貯蔵、二酸化炭素の貯蔵等に関する出資業務等を追加する。
2 機構の名称を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改称する。
四 鉱業法の一部改正
鉱業法の適用を受ける鉱物に希土類金属鉱(レアアース)を追加する。
五 電気事業法の一部改正
1 発電設備の休廃止について、「事後届出制」から「事前届出制」に改める。
2 「大型蓄電池」を「発電事業」に位置付ける。
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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