令和4年6月1日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 令和4年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月10日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月25日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月1日 |
法律番号 | 59 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、消費者契約法の一部改正 1 意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型に、消費者が消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、相談を行うため連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、連絡することを妨げること等を追加する。 2 無効とする消費者契約の条項の類型に、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項において事業者等の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものを追加する。 3 事業者の努力義務として、消費者の求めに応じて、解除権の行使に関して必要な情報を提供すること及び解約料の算定根拠の概要を説明すること、また、適格消費者団体の要請に応じて、消費者契約の条項を開示すること及び解約料の算定根拠を説明すること等を規定する。 二、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正 1 共通義務確認訴訟の対象となる損害に、算定の基礎となる主要な事実関係が相当多数の消費者について共通すること等の要件を満たす慰謝料を追加する。また、被告とすることができる者に、被用者の選任等について故意又は重大な過失により相当の注意を怠った事業監督者等を追加する。 2 共通義務確認訴訟において、共通義務の存否にかかわらず和解をすることができるものとする。 3 共通義務確認訴訟が係属する裁判所は、事業者等に対して、対象消費者等の氏名等が記載された文書を開示することを命ずることができるものとする。また、簡易確定手続において、簡易確定手続申立団体の求めがある場合、事業者等は、知れている対象消費者等に対して一定の事項を通知しなければならないものとする。 4 内閣総理大臣は、一定の要件に該当すると認められる特定非営利活動法人等を、その申請により、特定適格消費者団体が行う被害回復関係業務に付随する事務等の支援業務を行う消費者団体訴訟等支援法人として認定することができるものとする。 三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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