議案情報

令和4年5月18日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 40

 

提出日 令和4年3月1日
衆議院から受領/提出日 令和4年4月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月25日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和4年5月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年5月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月4日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和4年4月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年4月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和4年5月18日
法律番号 41

 

議案要旨
(財政金融委員会)
公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、会計監査の信頼性の確保並びに公認会計士の一層の能力発揮及び能力向上を図り、もって企業財務書類の信頼性を高めるため、上場会社等の監査に係る登録制度の導入、監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直し、公認会計士の資格要件の見直し等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、公認会計士法の一部改正
1 公認会計士の資格要件のうち業務補助等の期間を二年以上から三年以上に改める。
2 公認会計士名簿に登録を受けなければならない事項として、勤務先その他の所定の事項を規定する。
3 公認会計士が、二年以上継続して所在が不明であるとき等に該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、当該公認会計士の登録を抹消することができる。
4 監査法人の社員の配偶者が会社等の役員等であるために当該監査法人の監査証明業務が制限されることとなる社員を、当該会社等の財務書類について当該監査法人が行う監査証明業務に関与する社員その他の社員に限る。
5 公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録を受けなければ、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行ってはならない。
6 上場会社等監査人名簿への登録を受けた者は、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならない。
7 金融庁長官から公認会計士・監査審査会に委任する監査法人等に対する立入検査等の権限の範囲を見直す。
二、金融商品取引法の一部改正
上場会社等は、その財務計算に関する書類及び内部統制報告書について、上場会社等監査人名簿に登録を受けた公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。
三、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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