令和4年6月22日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | こども家庭庁設置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 38 |
提出日 | 令和4年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月19日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月22日 |
法律番号 | 75 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
こども家庭庁設置法案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、内閣府の外局として、こども家庭庁を設置し、その長は、こども家庭庁長官とする。 二、こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及び子育て支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 三、こども家庭庁は、二の任務を達成するため、内閣府本府、文部科学省及び厚生労働省から移管するこどもの福祉及び保健、子育て支援等に関する事務に加え、小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保、こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、いじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備、こどもの権利利益の擁護等に関する事務をつかさどるとともに、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項、結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項、子ども・若者育成支援に関する事項等の企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 四、こども家庭庁長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。 五、こども家庭庁に、こども家庭審議会等を置く。 六、この法律は、令和五年四月一日から施行する。 七、政府は、この法律の施行後五年を目途として、こどもの健やかな成長及び子育て支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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