議案情報

令和4年6月15日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 36

 

提出日 令和4年2月25日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和4年4月13日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月4日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和4年4月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年4月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年5月24日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和4年6月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年6月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年6月15日
法律番号 65

 

議案要旨
(国土交通委員会)
自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(先議)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 自動車損害賠償保障法の一部改正
 1 保険金等又は共済金等の支払に係る紛争の調停(以下「紛争処理」という。)による解決の見込みがないことを理由に指定紛争処理機関により当該紛争処理が打ち切られた場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争処理の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争処理の申請の時に、訴えの提起があったものとみなすこととする。
 2 紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、当事者間において指定紛争処理機関による紛争処理が実施されていること等に該当し、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができることとする。
 3 政府は、自動車事故対策事業として、自動車損害賠償保障事業及び被害者保護増進等事業を行うとともに、その業務は、国土交通大臣が管掌することとする。
 4 国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画を作成することとする。
 5 保険会社等は、自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事故対策事業賦課金として政府に納付しなければならないこととする。
二 特別会計に関する法律の一部改正
  自動車安全特別会計は、自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定に区分することとする。
三 施行期日
  この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとする。
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議案等のファイル
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