令和4年5月25日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 令和4年2月25日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和4年5月11日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和4年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和4年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和4年4月14日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和4年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和4年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 令和4年5月25日 |
法律番号 | 51 |
議案要旨 |
---|
(文教科学委員会)
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の大学の国際競争力の強化及びイノベーションの創出の促進を図るためには、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学について研究及び研究成果の活用のための体制を強化することが重要であることに鑑み、国際卓越研究大学の認定、国際卓越研究大学の研究等の体制の強化のための事業の実施に関する計画の認可、当該事業に関する国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)による助成等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、文部科学大臣は、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進に関する基本的な方針を定める。 二、大学の設置者は、申請により、当該大学が国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれるものであることの文部科学大臣の認定を受けることができる。 三、二の認定を受けた国際卓越研究大学の設置者は、当該国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の目標、目標を達成するための事業等を記載した計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けることができる。 四、機構は、三の認可を受けた計画(以下「認可計画」という。)に記載された事業に関する助成を行うとともに、当該助成の実施に関する方針を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 五、三の認可を受けた国際卓越研究大学の設置者(以下「認可設置者」という。)は、定期的に、認可計画の実施状況について、文部科学大臣に報告しなければならない。 六、文部科学大臣は、認可計画の円滑かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、認可設置者に対し、認可計画の実施状況に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。 七、文部科学大臣は、一定の要件の下において、国際卓越研究大学の認定及び認可計画の認可を取り消すことができる。 八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |