令和4年5月18日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 令和4年2月25日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和4年4月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和4年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和4年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和4年3月24日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和4年4月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和4年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 令和4年5月18日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
---|
(文教科学委員会)
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、校長及び教員の資質の向上のための施策をより合理的かつ効果的に実施するため、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者等による研修等に関する記録の作成並びに資質の向上に関する指導及び助言等に関する規定を整備し、普通免許状及び特別免許状の更新制を廃止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、当該校長及び教員ごとに、研修等に関する記録を作成しなければならない。研修等に関する記録には、当該校長及び教員が受講した研修実施者が実施する研修に関する事項等を記載するものとする。 二、公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、当該校長及び教員からの相談に応じ、研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報を提供し、又は資質の向上に関する指導及び助言を行うものとする。指導助言者は、これらを行うに当たっては、当該校長及び教員に係る指標及び教員研修計画を踏まえるとともに、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を活用するものとする。 三、普通免許状及び特別免許状を有効期間の定めのないものとし、更新制に関する規定を削除する。 四、普通免許状の授与を受けるために必要な科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目(文部科学省令で定めるものに限る。)又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年とする課程について、その修業年限を一年以上とする。 五、普通免許状を有する者が教育職員免許法別表第八により他の学校種の普通免許状の授与を受けようとする場合に必要な最低在職年数について、当該年数に含めることができる勤務経験の対象に、授与を受けようとする免許状に係る学校及び学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを追加する。 六、この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、一及び二については令和五年四月一日から施行する。なお、この法律の施行の際現に効力を有する普通免許状及び特別免許状であって、改正前の教育職員免許法の規定により有効期間が定められたものについては、この法律の施行の日以後は、有効期間の定めがないものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院文教科学委員会の修正案(208回共産・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |