令和4年5月2日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 植物防疫法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 令和4年2月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月11日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月16日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月2日 |
法律番号 | 36 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
植物防疫法の一部を改正する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年の有用な植物を害する動植物の国内外における発生の状況に対応して植物防疫を的確に実施するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、侵入調査の実施及び緊急防除の迅速化 1 農林水産大臣は、侵入警戒有害動植物の国内への侵入状況等を調査する事業を行うものとする。 2 農林水産大臣は、緊急防除の実施に関する基準を定めることができることとし、当該基準に従って緊急防除を行うときは、事前の告示の期間を十日まで短縮できることとする。 二、国内に広く存在する有害動植物への対応の強化 1 農林水産大臣は、指定有害動植物の総合防除基本指針を定めるものとし、都道府県知事は、基本指針に則して、かつ、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除計画を定めるものとする。 2 都道府県知事は、1の計画に農業者が遵守すべき事項を定めることができることとする。 3 都道府県知事は、農業者に対し、2の遵守事項に即した防除に係る指導、助言、勧告及び命令を行うことができることとする。 三、植物防疫官の検査等に係る対象及び権限の拡大等 1 植物防疫官が行う立入検査、輸出入検疫及び国内検疫並びに緊急防除のために講じる措置の対象に農機具等の指定物品を追加することとする。 2 植物防疫官は、出入国者に対し、質問及び携帯品の検査を行うことができることとする。 四、登録検査機関による輸出植物等の検査の一部の実施 輸入国が輸出国の植物検疫証明を必要としている植物等の輸出に当たり、農林水産大臣の登録を受けた検査機関が植物防疫官に代わり輸出検査の一部を実施することができることとする。 五、その他 1 国際植物検疫、国内植物検疫又は緊急防除に係る違反に係る罰則を引き上げることとする。 2 法律の目的に、有害動植物の発生の予防を追加することとする。 3 有害植物の定義に、直接又は間接に有用な植物を害する草を追加することとする。 4 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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