令和4年5月2日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 令和4年2月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月8日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月15日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月2日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、環境と調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動(以下「環境負荷低減事業活動」という。)等に関する認定制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、環境負荷低減事業活動の促進等に関する基本方針等 農林水産大臣は、環境負荷低減事業活動の促進等に関する基本方針を定め、市町村及び都道府県は共同して基本方針に基づき基本計画を作成し、農林水産大臣に協議し同意を求めることができることとする。 二、環境負荷低減事業活動実施計画等の認定等 環境負荷低減事業活動又は集団等で行われることにより環境負荷の低減の効果を高める環境負荷低減事業活動(以下「特定環境負荷低減事業活動」という。)を行おうとする農林漁業者は、その実施に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとする。 環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた農林漁業者に対しては、農業改良資金等の償還期限の延長等の特例措置を、特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた農林漁業者に対しては、農地法等に基づく手続の簡素化等の特例措置を講ずることとする。 三、有機農業を促進するための栽培管理に関する協定に係る措置 特定環境負荷低減事業活動の促進を図る区域にある相当規模の一団の農用地所有者等は、有機農業生産団地を形成するため、有機農業を促進するための栽培管理に関する協定を締結し、市町村長の認可を受けることができることとする。 四、基盤確立事業実施計画の認定等 環境負荷の低減を図るために行う取組の基盤を確立するために行う事業を行おうとする者は、その実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとする。 計画の認定を受けた者に対しては、品種登録出願料等の減免等の特例措置を講ずることとする。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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