議案情報

令和4年4月15日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 博物館法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 31

 

提出日 令和4年2月22日
衆議院から受領/提出日 令和4年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月4日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和4年4月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年4月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年3月15日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 令和4年3月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年3月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年4月15日
法律番号 24

 

議案要旨
(文教科学委員会)
博物館法の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、博物館登録制度の見直し等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、博物館法の目的に、文化芸術基本法の精神に基づくことを追加する。
二、博物館が行う事業に、博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること並びに学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うことを追加する。
三、博物館は、他の博物館等との間において、資料の相互貸借等を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるとともに、地方公共団体等の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、地域における教育、学術及び文化の振興、文化観光その他の活動の推進を図り、もって地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。
四、登録の申請に係る博物館の設置者は、地方公共団体若しくは地方独立行政法人又は博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること等の要件に該当する法人(国及び独立行政法人を除く。)のいずれかであることとするとともに、登録の申請に係る博物館は、博物館資料の収集、保管及び展示並びに調査研究を行う体制等が、都道府県又は指定都市の教育委員会(以下「都道府県等教育委員会」という。)の定める基準に適合するもの等であることとする。
五、都道府県等教育委員会は、登録を行うときは、あらかじめ、博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこととする。
六、登録された博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、定期的に、都道府県等教育委員会に報告しなければならないこととするとともに、都道府県等教育委員会は、登録された博物館の適正な運営を確保するために必要がある場合等において、当該博物館の設置者に対し、報告徴収、勧告等を行うことができることとする。
七、学芸員補の資格要件を、短期大学士等の学位を有する者で博物館に関する所定の科目の単位を修得したもの等とするとともに、文部科学大臣及び都道府県の教育委員会による研修の対象に、学芸員及び学芸員補以外の者を含めることとする。
八、この法律は、一部を除き、令和五年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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