議案情報

令和4年4月27日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 旅券法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 29

 

提出日 令和4年2月22日
衆議院から受領/提出日 令和4年4月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月13日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和4年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年3月29日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和4年4月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年4月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和4年4月27日
法律番号 33

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
旅券法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、旅券に関する国際的な動向及び情報技術の進展を踏まえ、申請者の利便性の向上、旅券事務の効率化、旅券の国際的な信頼性の維持その他社会情勢の変化を踏まえた制度の見直しを図るため、旅券の発給申請手続等の電子化に係る関連規定の整備、査証欄の増補の廃止、一般旅券の失効に係る例外規定の整備、大規模な災害の被災者に係る手数料の減免制度の創設、未交付失効旅券の発行費用の徴収のための規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、旅券の発給申請手続等の電子化を進めるため、必要な事項等を定める規定を整備する。
二、旅券の査証欄の増補を廃止する。申請者が現に所持する一般旅券の査証欄に余白がなくなった場合、有効期間及び種類が当該一般旅券の有効期間及び種類と同一である新たな一般旅券を発行することができることとする。
三、国外において発行された一般旅券については、外務大臣又は領事官がやむを得ない事情があると認めるとき、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領しない場合においてもその効力を失わないこととすることができることとする。
四、一般旅券の発給の申請をした者が一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領せず、当該一般旅券がその効力を失った場合であって、かつ、当該一般旅券の発給に係る申請をした者が、当該効力を失った日から五年以内に最初に一般旅券の発給の申請をする場合には、一般旅券の発給の申請に係る手数料の額に四千円を加えた額の手数料を国に納付しなければならないものとする。
五、永住を目的とする外国への渡航その他特別の事由がある場合に代え、大規模な災害に際して申請者の経済的負担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合において手数料を減額し、又は免除することができることとする。
六、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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