令和4年6月1日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 令和4年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月13日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和4年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月24日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和4年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月1日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動に対し資金供給その他の支援を行うことを目的とする株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。)に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国は、都道府県及び市町村が温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置等を講ずるように努めるものとする。 二、機構は、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動(以下「対象事業活動」という。)に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社とする。 三、政府は、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上を保有していなければならない。 四、機構に、取締役である委員三人以上七人以内で組織する脱炭素化委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会は、対象事業活動の支援の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)及び支援の内容の決定、機構の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定等を行う。 五、機構は、その目的を達成するため、対象事業者に対する出資、資金の貸付け等の業務のほか、対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣、助言等の業務を営むものとする。また、環境大臣は、機構が対象事業者及び支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定めるものとする。 六、機構は、令和三十三年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 七、政府は、機構の社債又は資金の借入れに係る債務について保証契約をすることができる。 八、環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し監督上必要な命令をすることができるほか、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場の立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 九、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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