令和4年4月1日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 令和4年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月28日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和4年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月10日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和4年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年3月31日 |
法律番号 | 14 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府代表として二千二十五年日本国際博覧会政府代表を置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、外務省に、二千二十五年日本国際博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。 二、代表は、特別職の国家公務員とし、かつ、外務公務員とする。 三、代表は、二千二十五年日本国際博覧会に関し、日本国政府を代表することを任務とする。 四、関係府省の長は、代表の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとる。 五、代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。 六、代表の俸給月額は、百十七万五千円とする。 七、この法律は、令和四年四月一日から施行し、二千二十五年日本国際博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日に効力を失う。 |
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議案等のファイル | |
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