令和4年5月27日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 令和4年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月12日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 令和4年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月26日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 令和4年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月27日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興特別委員会)
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 内閣総理大臣は、福島復興再生基本方針に即して、福島における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発(以下「新産業創出等研究開発」という。)並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保(以下「新産業創出等研究開発等」という。)に関する施策等の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとし、同計画は、三の機構が、新産業創出等研究開発等において中核的な役割を担うよう定めるものとする。 二 内閣総理大臣は、基本計画を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議及び福島県知事の意見を聴かなければならないこととする。 三 福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、基本計画に基づき、新産業創出等研究開発等その他の業務を総合的に行うことを目的とすることとする。 四 主務大臣(内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣等)は、七年間において機構が達成すべき研究開発等業務についての運営に関する中期目標を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならないこととする。また、主務大臣は、中期目標を定めるときは、あらかじめ、復興推進委員会、福島県知事等の意見を聴かなければならないこととする。 五 機構は、中期目標を達成するための中期計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならないこととし、当該認可を申請するときは、あらかじめ、福島県知事の意見を聴かなければならないこととする。 六 機構は、毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、その事業年度の研究開発等業務の運営に関する計画(以下「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならないこととする。 七 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度ごとの研究開発等業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならないこととし、その結果を、中期計画及び年度計画並びに研究開発等業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならないこととする。 八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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