令和4年5月9日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 令和4年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月19日 |
付託委員会等 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月10日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月9日 |
法律番号 | 39 |
議案要旨 |
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(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を行うために必要となる事項を定めることにより、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とし、もって当該納付に係る関係者の利便性の向上を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、各省各庁は、歳入等の納付のうち、他の法令の規定において納付の方法が規定されているもので主務省令で定めるものについては、当該法令の規定にかかわらず、当該歳入等を納付しようとする者が自ら納付する方法であって、情報通信技術を利用するもので主務省令で定めるものにより当該歳入等の納付を行わせることができる。 二、各省各庁は、歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、指定納付受託者に当該歳入等の納付を委託して納付する方法により当該歳入等の納付を行わせることができる。 三、指定納付受託者は、歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、主務省令で定める日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。 四、三の場合において、当該指定納付受託者が三の主務省令で定める日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。 五、指定納付受託者が三の歳入等を三の主務省令で定める日までに納付しないときは、各省各庁の長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその歳入等を当該指定納付受託者から徴収するものとする。 六、各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務を適切かつ確実に実施することができる者を、その申請により、指定納付受託者として指定することができる。 七、指定納付受託者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 八、各省各庁の長による指定納付受託者に対する報告の徴収等について所要の規定を定める。 九、各省各庁の長による指定納付受託者の指定の取消しについて所要の規定を定める。 十、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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