令和4年4月1日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 令和4年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月22日 |
付託委員会等 | 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月3日 |
付託委員会等 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年3月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年3月31日 |
法律番号 | 7 |
議案要旨 |
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(政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会)
沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、沖縄振興特別措置法の一部改正 1 特別地区・地域制度において、事業者が作成する観光地形成促進措置実施計画等について沖縄県知事が認定する制度を導入し、課税の特例のほか、中小企業信用保険法等の特例を設ける。 2 沖縄の北部地域及び離島の地域の振興、子どもの貧困対策、多様な人材を育成するための教育、脱炭素社会の実現、デジタル社会の形成等に関して、国及び地方公共団体の努力義務規定を創設する。 3 沖縄振興特別措置法の有効期限を令和十四年三月三十一日まで十年間延長する。 二、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部改正 1 駐留軍用地が段階的にアメリカ合衆国から返還される場合の拠点返還地の指定要件を緩和する。 2 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の有効期限を令和十四年三月三十一日まで十年間延長する。 三、沖縄振興開発金融公庫法の一部改正 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進のため、沖縄振興開発金融公庫の業務の範囲を拡大する。 四、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正 沖縄振興開発金融公庫の株式会社日本政策金融公庫への統合時期を十年間延長する。 五、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正 沖縄県産酒類に係る酒税の軽減に関する措置について、令和八年九月三十日まで(単式蒸留焼酎にあっては令和十四年五月十四日まで)延長して廃止するものとする。 六、施行期日等 1 この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年以内に、改正後の沖縄振興特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行う。 3 沖縄科学技術大学院大学学園法を改正し、国が、同学園に対する財政支援の在り方その他同法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる時期をおおむね五年ごととする。 |
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議案等のファイル | |
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