令和4年5月9日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 令和4年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和4年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月22日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和4年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月9日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化等を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 特定所有者不明土地として、所有者不明土地のうち、その利用が困難、かつ、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物として、その劣化の状況等を勘案して政令で定める基準に該当するものが存し、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地を追加することとする。 二 地域福利増進事業の対象に、災害対策実施の用に供する備蓄倉庫、非常用電気等供給施設等の施設及び地域住民等の共同の福祉等に資する再生可能エネルギー発電設備の整備を追加することとする。 三 土地等使用権の存続期間について、地域福利増進事業のうち、事業の内容等を勘案して長期にわたる土地の使用を要するものとして政令で定める事業にあっては、二十年を限度とすることとする。 四 市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるものによる、当該土地の周辺の土地において災害を発生させる事態又は周辺の地域において環境を著しく悪化させる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める場合には、その必要の限度において、確知所有者に対し、期限を定めて、当該事態の発生の防止のために必要な措置について、勧告、命令及び代執行を行うことができることとする。 五 市町村長は、管理不全所有者不明土地につき、当該土地の周辺の土地において災害を発生させる事態等の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法の規定による管理不全土地管理命令の請求をすることができることとする。 六 市町村は、単独で又は共同して、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るため、所有者不明土地対策計画を作成すること及び所有者不明土地対策協議会を組織することができることとする。 七 市町村長は、特定非営利活動法人等であって、地域福利増進事業の実施等の業務を適正かつ確実に行うことができるものを、所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定することができることとする。 八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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