令和4年4月1日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 土地改良法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 令和4年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月23日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月1日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年3月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年3月31日 |
法律番号 | 9 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
土地改良法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、自然災害に対する土地改良施設の安全性の向上を図るとともに、農用地の利用の集積を促進するため、農業用用排水施設の豪雨対策を目的とした急施の防災事業の実施、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とした土地改良事業の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、急施の防災事業の拡充 国、都道府県又は市町村は、豪雨対策として急速に農業用用排水施設の変更を内容とする土地改良事業を行う必要があると認める場合には、緊急防災工事計画を定めて事業を行うことができることとする。 二、農地中間管理機構関連事業の拡充 施行地域内の全農用地について農地中間管理機構が農地中間管理権を有する等の要件に適合する土地改良事業の対象に、土地改良施設の新設等及び農用地の改良又は保全のための事業を加えることとする。 三、土地改良事業団体連合会の事業の拡充 1 土地改良事業団体連合会が委託を受けて行う土地改良事業の工事 土地改良事業団体連合会が行うことができる事業に、会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事を加えることとする。 2 全国土地改良事業団体連合会が行う資金の交付 全国土地改良事業団体連合会(以下「全国連合会」という。)が行うことができる事業に、会員が土地改良施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付を加えることとし、全国連合会は、資金の交付の事業に必要な費用に充てるため、長期借入金をし、又は債券を発行することができることとする。 四、土地改良区の組織変更制度の創設 土地改良施設の管理を行う土地改良区は、その組織を変更し、一般社団法人又は認可地縁団体になることができるものとし、組織変更の手続について定めることとする。 五、施行期日 この法律は、令和四年四月一日から施行することとする。ただし、四については、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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