令和4年6月10日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電波法及び放送法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 令和4年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年6月1日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和4年6月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月7日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和4年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月10日 |
法律番号 | 63 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、電波監理審議会の機能強化、携帯電話等の特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備、電波利用料制度の見直し等を行うほか、近年の放送を取り巻く環境の変化等を踏まえ、情報通信分野の外資規制の見直しを行うとともに、日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための還元目的積立金の制度を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電波の有効利用の評価は、これまで総務大臣が電波の利用状況調査の結果に基づき行ってきたところ、より適切な評価を行うため、広い経験と知識を有する委員から構成される電波監理審議会が行う。 二、携帯電話等の特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備として、携帯電話等の既設電気通信業務用基地局が使用している周波数について、電波監理審議会による有効利用評価の結果が一定の基準を満たさないとき、競願の申出を踏まえ再割当審査の実施が必要と総務大臣が決定したとき等に再割当てを行うことができる制度を創設する。 三、令和四年度から令和六年度までの電波利用共益費用等の見込みを勘案した電波利用料の料額の改定を行うとともに、電波利用料の使途として、研究開発のための補助金の交付を追加する。 四、基幹放送の業務に係る認定申請書、基幹放送局の免許申請書の添付書類等の記載事項として、外国人等が占める議決権の割合等を追加するとともに、当該事項の変更を届出義務の対象に追加するほか、外資規制に違反した場合にその事情を考慮して認定基幹放送事業者の認定等の取消しを一定期間猶予できる措置について、所要の制度の見直しを行う。 五、日本放送協会は、毎事業年度の損益計算において生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額の一定額を還元目的積立金として積み立てるとともに、積み立てた額は、受信料の額の引下げの原資に充てなければならないこととするほか、専ら協会の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者を子会社として保有することを目的とする関連事業持株会社への協会の出資に関する制度及び受信契約の締結義務の履行を遅滞した者から協会が徴収することができる割増金の額に関する制度を整備する。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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