議案情報

令和4年4月6日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 17

 

提出日 令和4年2月4日
衆議院から受領/提出日 令和4年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年3月24日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 令和4年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年3月9日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 令和4年3月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年3月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年4月6日
法律番号 16

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、基幹放送事業者における中波放送の超短波放送への転換に伴い、超短波放送の放送設備による政見放送をすることができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正
 1 最近における選挙等の執行状況を踏まえ、移動期日前投票所の設置に要する経費を措置するための規定及び災害の発生や感染症のまん延等により生じた経費のうち基準額を超えるものを措置するための規定を整備するとともに、事務費などの基準額を改定する。
 2 最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費、開票所経費などの基準額を改定する。
二、公職選挙法の一部改正
  現在、中波放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による政見放送について、基幹放送事業者における中波放送の超短波放送への転換に伴い、超短波放送の放送設備により行うことができることとする。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。ただし、公職選挙法の改正に係る部分については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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