令和4年4月1日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 雇用保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 令和4年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月3日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年3月31日 |
法律番号 | 12 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、新型コロナウイルス感染症による雇用情勢及び雇用保険財政への影響等に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、雇止めによる離職者の給付日数を拡充する特例等の期限を令和七年三月三十一日まで延長する。 二、令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間における雇用保険率については、千分の九・五(うち失業等給付に係る率千分の二)等とし、同年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間における雇用保険率については、千分の十三・五(うち失業等給付に係る率千分の六)等とする。 三、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。以下同じ。)に要する費用に係る国庫の負担額について、毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合においては、当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一とし、その他の場合においては、当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一とする。 四、国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、当該会計年度における失業等給付及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができるものとする。 五、募集情報等提供事業を行う者等は、広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないものとする。 六、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名等の事項を厚生労働大臣に届け出なければならないものとする。 七、都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関等により構成される協議会を組織することができるものとする。 八、この法律は、一部を除き、令和四年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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