令和4年5月2日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 令和4年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月13日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和4年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月4日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和4年4月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月2日 |
法律番号 | 35 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、非常勤職員に係る介護休業の取得要件を緩和しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、職員が同一の子について育児休業をすることができる回数を、特別の事情がある場合を除き、現行の一回までを二回までとする。また、子の出生の日から一定期間内の育児休業については、現行の最初の育児休業に加え、二回目の育児休業についても、育児休業の回数制限に含めないこととする。 二、非常勤職員について、介護休業の取得要件から、一年以上の雇用期間の要件を廃止する。 三、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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