令和4年4月13日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 令和4年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月30日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月3日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年3月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年4月13日 |
法律番号 | 19 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和三年八月十日付けの意見の申出に鑑み、一般職の国家公務員及び防衛省の職員について育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、行政執行法人の非常勤の職員について介護休業の取得要件を緩和しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正 1 職員が同一の子について育児休業をすることができる回数(イ及びロに掲げる育児休業に係るものを除く。)を、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、二回以内とする。 イ 子の出生の日から一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員が当該子についてする育児休業(ロに掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの ロ 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする官職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。) 2 防衛省の職員への準用規定について、所要の改正を行う。 二、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部改正 行政執行法人の非常勤の職員について、介護休業の取得要件のうち、一年以上の雇用期間の要件を廃止する。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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