議案情報

令和4年3月31日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 関税定率法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 5

 

提出日 令和4年1月28日
衆議院から受領/提出日 令和4年3月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年3月18日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和4年3月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年3月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年3月3日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和4年3月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年3月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和4年3月31日
法律番号 5

 

議案要旨
(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、個別品目の関税率等の見直し
繊維製品の一部品目について分類を簡素化し税率を統一する。
二、税関における水際取締りの強化
海外事業者から国内の事業性のない者に宛てて郵送等で持ち込まれた商標権等侵害物品を関税法の「輸入してはならない貨物」として規定する等所要の改正を行う。
三、暫定税率等の適用期限の延長等
1 令和四年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率(四百十二品目)及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品(六品目)の暫定税率を引き下げる。
2 たまねぎについて現行の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。
3 ノルマルパラフィンについて暫定税率を廃止する。
4 令和四年三月三十一日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置である選択課税制度及び特定免税店制度について、適用期限をそれぞれ三年及び二年延長する等所要の改正を行う。
四、施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和四年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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