議案情報

令和4年3月31日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得税法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 208回 提出番号 1

 

提出日 令和4年1月25日
衆議院から受領/提出日 令和4年2月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年3月4日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和4年3月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年3月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年2月1日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和4年2月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年2月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年3月31日
法律番号 4

 

議案要旨
(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、成長と分配の好循環の実現に向けた積極的な賃上げ等の促進、カーボンニュートラルの実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、成長と分配の好循環の実現に向けた積極的な賃上げ等の促進
 1 賃上げに係る税制措置の拡充等
  ① 大企業等については、現行制度を抜本的に見直し、積極的な賃上げを促す観点から、継続雇用者の給与総額を三%以上増加させた場合に、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の十五%の税額控除を行うとともに、賃上げや人材投資(教育訓練費の増加)に積極的な企業に対しては、税額控除率を上乗せし、最大三十%を税額控除できる制度とする。その際、一定規模以上の大企業に対しては、給与の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針等を公表していることを要件とする。
  ② 中小企業については、中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、税額控除率の上乗せ要件の見直しを行うとともに、税額控除率を最大四十%に引き上げる措置を講ずる。
 2 オープンイノベーション促進税制の拡充等
   スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進する観点から、特別勘定の取崩しが不要となる株式保有期間の見直しを行った上で、適用期限を二年延長する。
二、カーボンニュートラルの実現
住宅ローン控除について、適用期限を延長し、令和七年末までの入居者を対象とするとともに、省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額の上乗せを行う。また、控除率を〇・七%とするとともに、所得要件を二千万円とする等の見直しを行う。
三、その他
適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。
四、施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和四年四月一日から施行する。
なお、本法律施行に伴う令和四年度の租税減収見込額は、約六百九十億円である。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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