令和3年12月24日現在
第207回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 207回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和3年12月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年12月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年12月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和3年12月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年12月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年12月14日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和3年12月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年12月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年12月24日 |
法律番号 | 87 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特定高度情報通信技術活用システムに不可欠な特定半導体が我が国の技術の向上により国内で安定的に生産されることが我が国における産業基盤を整備する上で重要であることに鑑み、特定半導体生産施設整備等に係る計画認定制度の創設、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対する国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)による助成等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の一部改正 1 特定半導体とは、特定高度情報通信技術活用システムに不可欠な大量の情報を高速度で処理することを可能とする半導体であって、国内で安定的に生産することが特に必要なものとして政令で定める種類ごとに政令で定める性能を有するものとする。 2 事業者は、単独で又は共同して、特定半導体生産施設整備等計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 3 主務大臣は、2の認定の申請があった特定半導体生産施設整備等計画が、主務大臣の定める指針に照らし適切なものであること等の要件に適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。また、主務大臣は、2の認定をしたときは、機構に当該認定をした旨を通知するものとする。 4 機構は、2の認定を受けた事業者が特定半導体生産施設整備等を行うために、必要な資金に充てるための助成金の交付及び必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する利子補給金の支給等の業務を行う。 二 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正 1 機構の行う業務に一の4の業務を追加する。 2 機構は、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対する助成金の交付業務に要する費用に充てるための基金を設ける。 三 施行期日 この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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