議案情報

令和3年5月28日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 204回 提出番号 5

 

提出日 令和3年3月5日
衆議院から受領/提出日 令和3年5月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月19日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和3年5月27日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月28日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月22日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和3年4月28日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年5月11日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨
 この条約は、人的交流及び経済的交流に伴って発生する国際的な二重課税の除去を目的として、我が国とセルビアとの間で課税権を調整するものであり、二〇二〇年(令和二年)七月二十一日にベオグラードで署名されたものである。この条約は、前文、本文三十一箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。
二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税することができる。
三、配当、利子及び使用料については、源泉地国において限度税率の範囲で課税することができること又は免税とすることを規定する。
四、この条約の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。
五、この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対して申立てをすることができること及び権限のある当局が相手国の権限のある当局と協議を行って解決を図ることができることを規定する。
六、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換する。
七、この条約の特典の濫用を防止するため、第三国に存在する恒久的施設に帰属する所得について第三国において課される租税の額が一定の額に満たない場合及び取引等の主要な目的が条約の特典を受けることである場合には条約の特典は与えられない。
八、この条約は、両締約国のそれぞれの法令上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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