令和3年5月19日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 条約 | ||
| 提出回次 | 204回 | 提出番号 | 4 |
| 提出日 | 令和3年3月5日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月27日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年5月12日 |
| 付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
| 議決日 | 令和3年5月18日 |
| 議決・継続結果 | 承認 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年5月19日 |
| 議決 | 承認 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 起立 |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年4月20日 |
| 付託委員会等 | 外務委員会 |
| 議決日 | 令和3年4月23日 |
| 議決・継続結果 | 承認 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年4月27日 |
| 議決 | 承認 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| 議案要旨 |
|---|
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(外交防衛委員会)
民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国と欧州連合との間で、高い水準の民間航空の安全等についての協力を促進するため、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであり、二〇二〇年(令和二年)六月にブリュッセルで署名された。この協定は、前文、本文二十一箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書一から成り、主な内容は次のとおりである。 一、両締約者は、耐空証明書及び民間航空製品の監視等の各分野における協力の実施のため、それぞれの民間航空に関する基準等が十分に同等の水準の安全性を確保していることに合意する場合には、適合性認定及び証明書の相互受入れのための条件及び方法を定める個別の附属書を作成する。 二、各締約者は、附属書に定める条件に従い、他方の締約者の権限のある当局又は認定機関が行う適合性認定及びこれらの機関が交付する証明書を受け入れる。 三、両締約者は、四の規定の適用を妨げることなく、かつ、自己の関係法令に従い、附属書の対象となる民間航空製品等に関連する事故等に関する情報であって自己の技術機関が利用可能なものを相互に提供する。 四、各締約者は、自己の法令に従い、この協定に基づいて他方の締約者から受領したデータ及び情報の秘密性を保持する。 五、一方の締約者は、他方の締約者がこの協定に基づく義務に対する重大な違反を行った場合には、二の規定に基づく受入れの義務の全部又は一部を停止する権利を有する。 六、附属書一は、一の規定に基づき、適合性認定及び証明書の相互受入れのための条件及び方法を記述するものとして、耐空証明書、環境証明書、設計証明書及び製造証明書に関する分野における協力の実施のために作成する。 七、この協定は、その効力発生に必要なそれぞれの内部手続が完了したことを確認する外交上の公文を両締約者が交換した日に効力を生ずる。この協定は、その効力発生までの間、両締約者の法令に従い、署名の時から暫定的に適用される。 |
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