令和3年4月28日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 令和3年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月21日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和3年4月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月28日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月2日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和3年4月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 この協定は、地域的な包括的経済連携協定交渉参加十五か国の間で、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を拡大させ、知的財産、電子商取引等の幅広い分野での枠組みを構築すること等を内容とする経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇二〇年(令和二年)十一月十五日に各国において署名されたものである。この協定は、前文、本文全二十章及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、各締約国は、協定に別段の定めがある場合を除くほか、附属書Ⅰの自国の表に従って、他の締約国の原産品について関税を引き下げ、又は撤廃する。 二、協定における原産品の要件等について定める。原産品の要件を満たす産品又は材料であって、他の締約国において他の産品又は材料の生産において材料として使用されるものについては、完成した産品又は材料のための作業又は加工が行われた当該他の締約国の原産材料とみなす。 三、サービスの貿易について、締約国は、他の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 四、投資の自由化について、締約国は、自国の領域における投資財産の設立等に関し、他の締約国の投資家及び対象投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 五、締約国は、知的財産権の効果的かつ十分な創造、利用、保護及び行使を通じて一層深い経済的な統合及び協力を促進する。 六、電子商取引について、各締約国は、締約国間における電子的な送信に対して関税を賦課しないという自国の現在の慣行を維持する。いずれの締約国も、自国の領域において事業を実施するための条件として、当該領域においてコンピュータ関連設備を利用し、又は設置することを要求してはならない。 七、この協定は、少なくとも六のASEANの構成国である署名国及び少なくとも三のASEANの構成国でない署名国が批准書等を寄託者に寄託した日の後六十日で、批准書等を寄託したこれらの署名国について効力を生ずる。この協定は、この協定が効力を生じた日から、原交渉国であるインドによる加入のために開放される。 |
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