令和3年6月18日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 令和3年6月4日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年6月8日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年6月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和3年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年6月18日 |
法律番号 | 80 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆第三三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、中小事業主に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図る事業である労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認可を受けて、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害に係る共済事業を行うことができる。 二、認可を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業を行うほか、当該共済事業に係る共済契約の被共済者の労働災害等以外の災害に係る共済事業を行うことができる。 三、行政庁は、認可の申請があった場合において、申請者が一般社団法人又は一般財団法人であって一定の欠格事由に該当しないこと、申請者が共済事業を的確に遂行するために必要な財産的基礎及び人的構成を有すること、申請者の行う労働災害等防止事業が、厚生労働省令で定める基準を満たすものであること等の認可審査基準に適合すると認めるときは、認可をするものとする。 四、行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に立ち入らせ、質問若しくは検査させることができる。 五、行政庁は、共済団体が一定の欠格事由に該当することとなったとき等は、当該共済団体の業務の停止等を命じ、又は認可を取り消すことができる。 六、共済団体の社員等又は共済代理店等のほか、何人も共済募集を行ってはならない。 七、銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、共済代理店の届出を行って共済募集を行うことができる。 八、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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