議案情報

令和3年6月21日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 204回 提出番号 32

 

提出日 令和3年6月3日
衆議院から受領/提出日 令和3年6月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 逢沢一郎君 外5名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月11日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 令和3年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月4日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 令和3年6月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年6月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年6月18日
法律番号 82

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(衆第三二号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、特定患者等が投票をすることが困難となっている現状に鑑み、当分の間の措置として、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法について、公職選挙法の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
  新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離・停留の措置を受けたものを「特定患者等」とし、特例郵便等投票の対象者とする。
二、特例郵便等投票
 1 特定患者等の投票については、郵便等により送付する方法により行わせることができる。
 2 特例郵便等投票をしようとする者は、外出自粛要請等の期間が選挙期間にかかると見込まれるときは、原則として、外出自粛要請等に係る書面を提示して、投票用紙等を請求する。
三、特定患者等選挙人の努力
  特定患者等である選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止に努めなければならない。
四、罰則
  特例郵便等投票について、選挙の公正を確保する観点から、投票干渉罪など、所要の罰則が適用されるよう整理する。
五、施行期日等
  この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行し、それ以降に公示され又は告示される選挙から適用する。
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議案等のファイル
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