令和3年6月16日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 令和3年6月2日 | ||
---|---|---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和3年6月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和3年6月7日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和3年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和3年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和3年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 令和3年6月16日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
---|
(厚生労働委員会)
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆第二八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において、国の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支給について定めようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、国は、この法律の定めるところにより、昭和四十七年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われた石綿にさらされる一定の建設業務に従事することにより中皮腫その他の石綿関連疾病にかかった特定石綿被害建設業務労働者等に対し、特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、それぞれ定める額(じん肺管理区分管理二の石綿肺にかかった者で指定合併症のないものについて五百五十万円~じん肺管理区分管理二又は管理三の指定合併症のない石綿肺を除く石綿関連疾病により死亡した者について千三百万円)の給付金を支給するとともに、症状が悪化した者に対し、追加給付金を支給する。 二、厚生労働大臣は、給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、給付金を支給する。 三、厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求の内容を特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、審査を求めなければならない。 四、厚生労働大臣は、審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。 五、厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に委託することができ、委託を受けた機構は、給付金等の支払業務に要する費用に充てるため、政府による交付金を原資とする特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金を設ける。 六、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 七、国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |