議案情報

令和3年6月11日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 204回 提出番号 24

 

提出日 令和3年6月1日
衆議院から受領/提出日 令和3年6月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月3日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 令和3年6月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年6月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年6月11日
法律番号 62

 

議案要旨
(議院運営委員会)
国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆第二四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、国会職員の定年を、令和五年四月一日から令和十三年四月一日までの間に、現行の六十歳から段階的に引き上げて六十五歳とする。
二、管理監督職を占める国会職員については、管理監督職勤務上限年齢である六十歳(事務次長等は六十二歳)に達した日の翌日から同日以後の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の職に降任をする等の制度を設けるとともに、この制度による降任等を行うことにより、公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き、管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。
三、六十歳に達した日以後定年前に退職した者を短時間勤務の職に採用することができるよう、定年前再任用短時間勤務の制度を設ける。
四、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する。
五、この法律は、一部を除き、令和五年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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