議案情報

令和3年6月16日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 204回 提出番号 21

 

提出日 令和3年5月28日
衆議院から受領/提出日 令和3年6月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 馳浩君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月7日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和3年6月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月1日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 令和3年6月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年6月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年6月16日
法律番号 68

 

議案要旨
(文教科学委員会)
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(衆第二一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で覚醒剤を携帯して輸入すること等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、東京オリンピック競技大会に参加する選手は、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で、覚醒剤を携帯して輸入することを令和三年八月八日までの間に限り、当該覚醒剤を携帯して輸出することを同年八月三十一日までの間に限り、それぞれ行うことができる。
二、東京パラリンピック競技大会に参加する選手は、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で、覚醒剤を携帯して輸入することを令和三年九月五日までの間に限り、当該覚醒剤を携帯して輸出することを同年九月三十日までの間に限り、それぞれ行うことができる。
三、一及び二により覚醒剤を携帯して輸入した者は、それぞれの輸出の特例の日までの間に限り、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため覚醒剤の交付を受けた者とみなして、覚醒剤取締法の覚醒剤の所持及び使用の禁止に係る規定を適用する。
四、一及び二により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
五、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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