令和3年6月18日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 令和3年5月27日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年6月1日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 災害対策特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年6月9日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 令和3年6月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年6月18日 |
法律番号 | 79 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、災害が発生した時又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある時(以下「災害時等」という。)における船舶を活用した医療提供体制の整備を総合的かつ集中的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある地域において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害又は感染症から保護することに資することを旨として、行われなければならないこととする。 二 国は、基本理念にのっとり、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとする。 三 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、基本方針に基づき推進されることとする。また、政府は、基本方針に基づく施策の実施に必要な法制上又は財政上の措置等を講ずることとし、必要な法制上の措置は、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないこととする。 四 政府は、政府が災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置について必要な計画を策定しなければならず、内閣総理大臣は、当該計画の案につき閣議の決定を求めなければならないこととする。また、政府は、当該計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこととする。 五 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)を置くとともに、本部の長は、船舶活用医療推進本部長とし、内閣総理大臣をもって充てることとする。 六 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 七 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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