令和3年6月4日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(衆法) | ||
| 提出回次 | 204回 | 提出番号 | 19 | 
| 提出日 | 令和3年5月21日 | ||
|---|---|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和3年5月25日 | ||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 衆先議 | ||
| 継続区分 | |||
| 提出者 | 文部科学委員長 | ||
| 提出者区分 | 委員会発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年5月26日 | 
| 付託委員会等 | 文教科学委員会 | 
| 議決日 | 令和3年5月27日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年5月28日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | |
| 付託委員会等 | |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年5月25日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和3年6月4日 | 
| 法律番号 | 57 | 
| 議案要旨 | 
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(文教科学委員会)
 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆第一九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、児童生徒等の権利利益の擁護に資するとともに、児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。 二、基本理念として、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に施策が行われなければならないこと等を定める。 三、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、国、地方公共団体、任命権者、学校の設置者、学校及び教育職員等の責務をそれぞれ定める。 四、文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針を定めるものとする。 五、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置として、教育職員等及び児童生徒等に対する啓発等について定めるとともに、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者及び取上げの処分を受けた者(以下「特定免許状失効者等」という。)の氏名及び免許状の失効又は取上げの事由、原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備等について定める。 六、教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及びその対処に関する措置等について定める。 七、特定免許状失効者等については、改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。授与するに当たっては、都道府県の教育委員会は、あらかじめ都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。 八、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 九、政府は、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  | 
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| 議案等のファイル | |
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