令和3年4月1日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 令和3年3月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年3月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月29日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和3年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年3月31日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆第八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、有明海及び八代海等の再生のための取組がなお必要とされる状況に鑑み、港湾又は漁港における汚泥等の堆積を排除するために行う事業(港湾・漁港特定事業)及び漁場における特定の漁港漁場整備事業(漁場特定事業)に係る経費に対する国の補助の割合の特例並びにこれらの事業に係る経費に関する地方債の特例、国及び地方公共団体による海岸漂着物の処理並びに有明海・八代海等総合調査評価委員会による所掌事務の遂行の状況の公表について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国の補助の割合の特例等 1 国の補助の割合の特例 国は、県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体が行う港湾・漁港特定事業に係る経費については二分の一、漁場特定事業に係る経費については関係県ごとに二分の一に引上率を乗じて算定した割合又は二分の一をそれぞれ補助するものとする。 2 地方債の特例 県計画に基づいて地方公共団体が行う1の事業で総務省令で定めるものにつき令和三年度から令和十三年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができることとする。 二、海岸漂着物の処理 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域等において、海岸漂着物の処理に努めなければならないこととする。 三、有明海・八代海等総合調査評価委員会の所掌事務の遂行の状況の公表 有明海・八代海等総合調査評価委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとする。 四、施行期日 この法律は、令和三年四月一日から施行することとする。 |
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