令和3年4月1日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 令和3年3月9日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年3月12日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 総務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月25日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和3年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年3月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年3月31日 |
法律番号 | 19 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆第五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与するため、これらの地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、過疎地域の要件 1 人口要件に係る基準年の見直しを行い、人口及び財政力に関する一定の要件を満たす市町村の区域を過疎地域とし、主務大臣は、当該市町村を公示するものとする。 2 令和二年の国勢調査及び令和七年に実施される見込みの国勢調査において、それぞれ人口の年齢別構成が公表された場合には、一定の要件を満たすこととなる市町村の区域について、過疎地域として追加する。 二、平成十一年度から令和二年度までに合併した合併市町村であって、財政力に関する一定の要件を満たすものについては、合併前の旧市町村の区域のうち、人口に関する一定の要件を満たす区域を一部過疎地域として、この法律の規定を適用する。 三、市町村及び都道府県は、都道府県が主務大臣と協議して定める過疎地域持続的発展方針に基づき、それぞれ過疎地域持続的発展計画を策定することができる。 四、過疎地域の持続的発展を支援するため、国庫補助負担率のかさ上げ、過疎対策事業債の発行、基幹的な市町村道等の都道府県による代行整備事業等の特別措置を引き続き講じるほか、市町村からの提案があったときの規制の見直しの配慮など、配慮措置を充実する。 五、基準年の見直しに伴う激変緩和措置として、現行の過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域の市町村であって、人口及び財政力に関する一定の要件を満たす市町村の区域は、引き続き過疎地域とする。 六、この法律は、令和三年四月一日から施行し、令和十三年三月三十一日限りでその効力を失う。 七、現行の過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域の市町村のうち、本法の対象とならないものに対しては、激変を緩和するための経過措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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