議案情報

令和3年6月18日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 196回 提出番号 42

 

提出日 平成30年6月27日
衆議院から受領/提出日 令和3年5月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続
発議者 逢沢一郎君 外5名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月18日
付託委員会等 憲法審査会
議決日 令和3年6月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年1月18日
付託委員会等 憲法審査会
議決日 令和3年5月6日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年5月11日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年6月18日
法律番号 76

 

議案要旨
(憲法審査会)
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十六回国会衆第四二号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、投票人名簿及び在外投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、閲覧できる場合を明確化、限定するなどした新たな閲覧制度を創設する。
二、出国時に市町村の窓口で在外選挙人名簿への登録を申請できる制度(出国時申請)の創設に伴い、これを利用して、国民投票の投票日の五十日前の登録基準日直前に出国した場合に、国民投票の在外投票人名簿に反映されない場合があり得るため、必要な法整備を行う。
三、投票の当日、市町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を設けることができる制度を創設する。
四、期日前投票事由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」を追加するとともに、期日前投票所の投票時間について、開始時刻の二時間以内の繰上げ及び終了時刻の二時間以内の繰下げを可能とする。
五、外洋を航行中の船員について、ファクシミリ装置を用いて投票することができるようにする洋上投票制度について、①便宜置籍船等の船員及び②実習を行うため航海する学生・生徒も対象とする。
六、天災等で投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときに行う繰延投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うこととされていたものを少なくとも二日前までに行えば足りることとする。
七、投票所に入ることができる子供の範囲を、「幼児」から「児童、生徒その他の十八歳未満の者」に拡大する。
八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
九、国は、この法律の施行後三年を目途に、投票人の投票に係る環境を整備するための事項及び国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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参議院憲法審査会の修正案(維新・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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