議案情報

令和3年6月11日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国家公務員法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 63

 

提出日 令和3年4月13日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月31日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和3年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月20日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和3年4月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年6月11日
法律番号 61

 

議案要旨
(内閣委員会)
国家公務員法等の一部を改正する法律案(閣法第六三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、職員の定年を、令和五年四月一日から令和十三年四月一日までの間に、現行の六十歳から段階的に引き上げて六十五歳とする。
二、管理監督職(指定職及び俸給の特別調整額適用官職等)を占める職員については、管理監督職勤務上限年齢である六十歳(事務次官等は六十二歳)に達した日の翌日から同日以後の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の官職に降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をする等の制度を設けるとともに、この制度による降任等を行うことにより、公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き、管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。
三、六十歳に達した日以後定年前に退職した者を短時間勤務の官職に採用することができるよう、定年前再任用短時間勤務の制度を設ける。
四、当分の間、職員の俸給月額については、六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、その者に適用される俸給表の級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とする。
五、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する。
六、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずる。
七、この法律は、一部を除き、令和五年四月一日から施行する。
八、政府は、国家公務員の給与水準が現行の定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとするとともに、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、この法律の施行期日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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