議案情報

令和3年6月23日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 62

 

提出日 令和3年3月26日
衆議院から受領/提出日 令和3年6月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月4日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和3年6月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月11日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和3年5月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年6月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年6月23日
法律番号 84

 

議案要旨
(内閣委員会)
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針を定めなければならない。
二、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができる。また、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うものとする。
三、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないことその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。また、内閣総理大臣は、勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
四、内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設又は国境離島等について、その機能が特に重要なもの又はその機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設又は国境離島等による機能の代替が困難なものである場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができる。特別注視区域内にある一定面積以上の土地等に関する所有権等の移転等をする契約を締結する場合には、原則として、当事者は、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
五、内閣府に、土地等利用状況審議会を置く。
六、三の命令違反等に対する罰則について所要の規定を設ける。
七、この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一及び五は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
八、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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