令和3年6月11日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 204回 | 提出番号 | 61 | 
| 提出日 | 令和3年3月9日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和3年5月25日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年5月26日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 令和3年6月3日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年6月4日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年5月10日 | 
| 付託委員会等 | 環境委員会 | 
| 議決日 | 令和3年5月21日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年5月25日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和3年6月11日 | 
| 法律番号 | 60 | 
| 議案要旨 | 
|---|
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(環境委員会)
 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(閣法第六一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、市町村による再商品化及び事業者による自主回収・再資源化の促進のための制度を創設するとともに、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣は、プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定める。 二、主務大臣は、プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべきプラスチック使用製品設計指針を定めるとともに、国は、本指針に適合したプラスチック使用製品について、グリーン購入法上の配慮をする。 三、主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供事業者が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、本基準を勘案し、事業者に必要な指導及び助言ができるものとする。 四、市町村のプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化において、容器包装再商品化法のルートの活用を可能とするとともに、市町村と再商品化実施者が連携して再商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、容器包装再商品化法の特例措置等を講じる。 五、製造・販売事業者等が使用済プラスチック使用製品に関する自主回収・再資源化事業計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定自主回収・再資源化事業者として、廃棄物処理法の特例措置を講じる。 六、主務大臣は、排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、本基準を勘案し、事業者に必要な指導及び助言ができるものとする。 七、排出事業者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定再資源化事業者として、廃棄物処理法の特例措置を講じる。 八、産業廃棄物処理事業振興財団は、二の指針に適合したプラスチック使用製品等に係る施設整備事業に必要な債務保証及び研究開発に必要な助成金の交付等の業務を行うことができるものとする。 九、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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