令和3年6月11日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 航空法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 60 |
提出日 | 令和3年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年5月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和3年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年5月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和3年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年6月11日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
航空法等の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、航空輸送網の維持、保安検査等の確実な実施、及び無人航空機の有人地帯上空での補助者なし目視外飛行の実現に向けた制度整備等を目的としており、その主な内容は次のとおりである。 一 航空法の一部改正 1 国土交通大臣は、世界的規模の感染症の流行等により航空運送事業に甚大な影響が生じ、航空輸送網の形成に支障を来すおそれがあると認められる場合においては、航空運送事業基盤強化方針を定めなければならないこととする。また、定期航空旅客運送事業者は、同方針を踏まえ、航空運送事業基盤強化計画を作成し、国土交通大臣に届け出なければならないこととし、定期的に、同計画の実施状況について、国土交通大臣に報告しなければならないこととする。 2 国土交通大臣は、航空機の強取、航空機若しくは空港等の破壊その他の保安又は旅客の安全の確保に支障を及ぼす行為等の防止に関し、危害行為防止基本方針を策定することとする。また、空港等の設置者等の職員は、旅客等に対し、危害行為の防止措置の実施のために必要な行為をすること等を指示できることとし、旅客等は、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならないこととする。 3 国土交通大臣は、無人航空機について、第一種機体認証又は第二種機体認証の区分に応じ、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証を行わなければならないこととする。また、一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士の資格区分に応じ、技能証明を行うこととする。 4 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域又は、人又は家屋の密集している空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合で、国土交通省がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、飛行させてはならないこととする。 二 運輸安全委員会設置法の一部改正 運輸安全委員会は、無人航空機の使用者等から報告を徴し、無人航空機の使用者等の事務所等に立ち入って、事故等に関係ある物件を検査し又は航空事故等関係者に質問することができることとする。 三 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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